好意を持って生活している人が、ウズキャプションを受ける権利があるかどうかを調べる!
次のような仮説を考えてみよう。 プロパティ この息子は15年以上この家に住んでいる。
なぜ15年かというと、最も長い期間を必要とするのは特別な占有であり、少なくとも15年、あるいは、その不動産を自分の家にしたり、何らかの生産的なサービスや仕事をした場合には10年を必要とするからである。
従って、この息子は15年以上この土地に住んでいることになり、特別に占有していることになる。
関連項目: コミゴネンプレポードという植物を使った5つの儀式しかし、この状況の問題点は、民法第1,208条に記載されている。同条によれば、単なる容認行為では占有には至らないため、親が子供に不動産に住むことを許したとしても、子供は所有権を持たず、ただ留置されているに過ぎない。
従って、占有は占有の基本的要件であるため、子が親から貸与された不動産の占有を要求する権利はない。
つまり、この仮定の状況にある息子だけでなく、同様の状況にある者、つまり第三者から好意で贈与された財産に住んでいる者は、その家屋に対する所有権が確立されないため、ユースキャプションを受ける権利がない。
実際、このテーマに関して自らを位置づけている裁判所によって、すでに確立された理解がある。 好意的な生活 「この慣習は、不動産に居住する者と所有者との間に成立する法律関係において、口頭での貸し借りを成立させるものである。
関連項目: トヨタ・ヤリス・クロス、競争力のある価格で2024年にブラジルに登場このように、好意を持って住んでいる人は、ユースキャプションを要求することができない。
しかし、法律は生きているものであり、常に変化し続けるものであることを忘れてはならない。