研修生法は13回目の給与を保証するか? この他の権利を見る
年末が近づくにつれ、すべての労働者は13回目の給与を受け取ることを熱望するようになる。 しかし、訓練生はこの恩恵を受ける権利があるのだろうか? 2008年法律第11.788号は、この種の労働に関する法律を規定し、訓練生の権利と義務を教えてくれる。
関連項目: クラビン(KLBN4)のバランスシートに冷え込みの兆し、BBインベストメントスが指摘同法は訓練生の権利を保護するために存在するが、労働法統合(CLT)のような原則はない。 したがって、訓練生には13回目の給与を受ける権利はない。 ただし、13回目が給与の支払いに相当する場合には、訓練生に13回目の給与を受ける権利はないため、雇用関係がないことを条件に、企業が訓練生に賞与を支給することは自由である。CLTの労働者だけに起こることだ。
研修生法は、この種の雇用を「高等教育機関、専門教育機関、中等教育機関、特殊教育機関、および小学校の最終学年の正規教育に通う生徒の生産的な仕事の準備を目的とし、職場環境で展開される、監督された学校教育行為」とみなしている。青少年・成人教育のプロフェッショナル」。
インターンシップは教育的なプロジェクトであるため、労働者を保護する法律は学生とは完全に関係がない。 インターンとみなされるには、若者は教育機関に在籍し、16歳以上でなければならない。
関連項目: 携帯電話が振動していないのに、なぜ振動を感じるのか?研修生法では、週30時間以内の労働時間など、その他の権利も保証している。 1日当たり、研修生が満たすことができる労働時間は最大6時間である。
研修生もまた、CLT労働者と同様に、施設で12ヶ月勤務した後、休暇を取得する権利があり、これらの休暇は有給でなければならない。 契約が終了した場合にも、その期間中に提供された勤務期間に応じて、有給休暇を取得する権利がある。
もう1つの権利は、当事者間で合意しなければならない無制限の奨学金、生命保険、割引なしの交通費補助に加えて、インターンシップの監督者を付けることである。しかし、13回目の給与を受け取る権利がないことに加えて、インターンにはFGTSからの収入もINSSに適用される料金もない。